ビル事業計画に必要なデータと解説  
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固定資産課税評価額(土地)

不動産に関する課税の元になる価格を記載しているのが、固定資産課税台帳です。
これには、「土地課税台帳」と「家屋課税台帳」があり、正確な税額を算出する為には、計画地の属する市区町村役場(東京都23区は都税事務所)で閲覧、または評価証明書を取り寄せることが必要となります。
固定資産課税台帳の様式は市区町村によってまちまちですが、「土地課税台帳」には、
 @当該年度の評価額
 A当該年度の固定資産税課税標準額
 B当該年度の都市計画税課税標準額
が記載されています。
このうち、A及びBは、文字どおり固定資産税と、都市計画税の算出根拠となる価格です。
それ以外の土地に関する税金の算出に関しては、@の評価額が基礎となります。評価替えは、3年に1度です。

@当該年度の評価額

課税標準の基本となる価格です。昭和末期から平成の初期にかけて、土地の時価に対して、大都市部で20〜25%、地方都市で40%程度でした。平成3年の税制改革で、これを公示地価、基準地価の70%程度に引き上げることが打ち出され、現在では、急激な土地価格の変動がある地域を除いて、ほぼその水準になっています。これは、不動産取得税、登録免許税の課税標準となります。

A当該年度の固定資産税課税標準額

@の評価額に対して、急激な税負担の増加を避ける為、土地価格の動向により様々な負担調整措置がとられており、この負担調整措置により算出した金額です。固定資産税の課税標準となります。

B当該年度の都市計画税課税標準額

Aと同様です。ただし、税率は固定資産税より小さい為、負担調整措置が少なく、Aよりも高い評価になっている場合があります。

一般的には、時価評価額の70%と設定してよいでしょう。





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