事業所税
一定の都市で、一定規模以上の事業を営もうとする場合に、その市が課する税です。
一定の都市とは、下表に示す都市です。
課税形態は、事業所を新増設したときにかかる1度きりのものと、事業を継続している限り毎年課税されるものがありましたが、新増設にかかる事業所税は、平成15年4月1日をもって廃止になりました。
事業所とは、事務所、店舗、スポーツ施設等であり、居住用とみなされる賃貸住宅、老人ホームの専用部分、及び一般公共の用に供される駐車場は課税されません。
事業にかかる事業所税は、資産割と従業者割の2種類があります。
資産割は、事業所の合計床面積が1000uを超える場合に課税され、税額は1u当たり600円です。
従業者割は、その事業所の従業者の数が100人を超える場合に課税され、税率は給与総額の0.25%となっています。
この事業にかかる事業税は、その事業所を実際に使って事業を行うものに課税される為、賃貸事業の場合はかからないと考えてよいと思われます。
事業所税を課せられる都市
東京都23区 |
指定都市 |
|
札幌市 |
仙台市 |
新潟市 |
千葉市 |
さいたま市 |
横浜市 |
川崎市 |
相模原市 |
|
静岡市 |
浜松市 |
名古屋市 |
京都市 |
大阪市 |
堺市 |
神戸市 |
岡山市 |
|
広島市 |
北九州市 |
福岡市 |
上記以外の市で首都圏整備法の既成市街地、近畿圏整備法の既成都市区域を有するもの |
|
武蔵野市 |
三鷹市 |
川口市 |
守口市 |
東大阪市 |
尼崎市 |
西宮市 |
芦屋市 |
上記以外の市で人口30万以上のもののうち政令で指定するもの |
|
旭川市 |
青森市 |
秋田市 |
郡山市 |
いわき市 |
宇都宮市 |
前橋市 |
高崎市 |
|
川越市 |
所沢市 |
越谷市 |
市川市 |
船橋市 |
松戸市 |
柏市 |
八王子市 |
|
町田市 |
横須賀市 |
藤沢市 |
富山市 |
金沢市 |
長野市 |
岐阜市 |
豊岡市 |
|
岡崎市 |
一宮市 |
春日井市 |
豊田氏 |
四日市 |
大津市 |
豊中市 |
吹田市 |
|
高槻市 |
枚方市 |
姫路市 |
奈良市 |
和歌山市 |
倉敷市 |
福山市 |
高松市 |
|
松山市 |
高知市 |
久留米市 |
長崎市 |
熊本市 |
大分市 |
宮崎市 |
鹿児島市 |
|
那覇市 |
|