ビル事業計画に必要なデータと解説
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事業所税

一定の都市で、一定規模以上の事業を営もうとする場合に、その市が課する税です。
一定の都市とは、下表に示す都市です。
課税形態は、事業所を新増設したときにかかる1度きりのものと、事業を継続している限り毎年課税されるものがありましたが、新増設にかかる事業所税は、平成15年4月1日をもって廃止になりました。
事業所とは、事務所、店舗、スポーツ施設等であり、居住用とみなされる賃貸住宅、老人ホームの専用部分、及び一般公共の用に供される駐車場は課税されません。
事業にかかる事業所税は、資産割と従業者割の2種類があります。
資産割は、事業所の合計床面積が1000uを超える場合に課税され、税額は1u当たり600円です。
従業者割は、その事業所の従業者の数が100人を超える場合に課税され、税率は給与総額の0.25%となっています。
この事業にかかる事業税は、その事業所を実際に使って事業を行うものに課税される為、賃貸事業の場合はかからないと考えてよいと思われます。



事業所税を課せられる都市
東京都23区
指定都市
札幌市 仙台市 新潟市 千葉市 さいたま市 横浜市 川崎市 相模原市
静岡市 浜松市 名古屋市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 岡山市
広島市 北九州市 福岡市
上記以外の市で首都圏整備法の既成市街地、近畿圏整備法の既成都市区域を有するもの
武蔵野市 三鷹市 川口市 守口市 東大阪市 尼崎市 西宮市 芦屋市
上記以外の市で人口30万以上のもののうち政令で指定するもの
旭川市 青森市 秋田市 郡山市 いわき市 宇都宮市 前橋市 高崎市
川越市 所沢市 越谷市 市川市 船橋市 松戸市 柏市 八王子市
町田市 横須賀市 藤沢市 富山市 金沢市 長野市 岐阜市 豊岡市
岡崎市 一宮市 春日井市 豊田氏  四日市 大津市 豊中市 吹田市
高槻市 枚方市 姫路市 奈良市 和歌山市 倉敷市 福山市 高松市
松山市 高知市 久留米市 長崎市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市
那覇市







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