ビル事業計画の手引き
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単体規制


以上のような規制に加えて、住宅系、教育系などの用途では、以下の規制を考慮しなければなりません。

(1)居室の採光(建築基準法28条、施行令19条)

居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽等の目的で継続的に使用する部屋をいいます。したがって、玄関、廊下、階段、便所、更衣室、倉庫、機械室、車庫などは含まれません。
また、店舗、事務所、ホテル、遊技場などの居室においては、自然採光を考慮する対象からはずされています。
そして、住宅系の居室は、居室の床面積に対して、1/7以上、専修学校などでは、教室の床面積に対して、1/10以上の採光に有効な窓面積を確保する必要があります。この場合、採光に有効とみなされる窓面積とは、実際の窓面積(W)に採光補正係数(A)をかけた数値で計算します。採光補正係数の算出は、表xxによります。(施行令20条)
したがって、計画地の属する用途地域に応じて、表中のD以上の後退距離を設ければ、全ての開口部で、採光上有効とみなされることになります。道路に面する場合は、後退距離を設けなくてもすべて有効です。
特例事項としては、次のようなものがあります。
@ 窓が、公園、広場、川等に面する場合は、その幅の1/2だけ外側に隣地境界があるものとみなします。
A 天窓の場合は、表の計算で算出した値の3倍が、採光補正係数となります。但し、3が上限値です。
B 窓の外側に縁側(濡れ縁、バルコニーを除き幅90cm以上)がある場合は、採光補正係数は、表の計算で算出した値の0.7倍を採用します。3が上限値なのは、Aと同様です。
C障子、ふすま等で仕切られた2室は1室とみなせます。

(2)窓先空地

地方の条例によっては、避難上有効な空地を設けることを義務付けています。
東京都安全条例第19条では、共同住宅等の居室のうち1室以上に、道路に面する窓か、表に示す幅員以上の窓先空地に面する窓を設ける必要があります。


住戸等の床面積の合計
(耐火建築の場合は2倍)
幅員
100u以下 1.5m
100u超え300u以下 2m
300u超え500u以下 3m
500u超え 4m



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