固定資産課税評価額(建物)
不動産に関する課税の元になる価格を記載しているのが、固定資産課税台帳です。
これには、「土地課税台帳」と「家屋課税台帳」があり、正確な税額を算出する為には、計画地の属する市区町村役場(東京都23区は都税事務所)で閲覧、または評価証明書を取り寄せることが必要となります。
「家屋課税台帳」に記載される建物の評価額は1つです。
既存の建物は、この価格が、課税標準価格となります。
新築建物の場合は、その登記時点では評価額が決まっていません
ので管轄税務署毎に新築建物の価格認定基準を決めています。下に東京法務局管内の新築建物価格認定基準を示します。
一般的には、取得価格の70%程度です。
東京法務局管内の新築建物価格認定基準表 (1u当たり単価・千円)
- |
構造 |
種類 |
木造 |
軽量鉄骨造 |
鉄筋コンクリート造 |
鉄骨造 |
共同住宅 |
110 |
114 |
158 |
124 |
店舗・事務所・百貨店・銀行 |
72 |
63 |
152 |
135 |
工場・倉庫・市場 |
55 |
61 |
92 |
91 |
劇場・病院 |
78 |
- |
170 |
170 |
旅館・料亭・ホテル |
94 |
- |
170 |
170 |
*東京法務局管内の新築建物価格認定基準表2021年分より作成。
評価替えは、土地と同様に3年に1回ですが、従来は、時の経過による減価分は、再建築費の上昇で相殺されるという考えから、当初の評価が据え置かれていました。
しかし、平成6年の評価替えから、この点が見直されたことと、耐用年数が引き下げられたことにより、評価額の引き下げが行われています。
経過年数に応じて「経過減価率表」に示す減価率を新築評価額に乗じた価格が、その年の課税評価額となります。
用途、構造毎により減価率は異なりますが、それぞれ20%が最終減価率となります。
PM-NETでは、これらのデータを用い、固定資産税評価額を算出するプログラムを提供しています。
PM-T
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