都市計画税
都市計画区域を有している市町村が市街化区域内に所在する土地、家屋を保有するものに対して課する税金です。固定資産税とよく似ていますが違いは次の2点です。
@課税対象は、土地、家屋のみで、償却資産は対象にならない。
A所在エリアは市街化区域のみで、無指定、市街化調整地域などは、対象とならない。
例外として、市街化調整地域でも、特定の開発行為により開発された場合は、課税されることもあります。
土地の都市計画課税標準額は、土地課税台帳の当該年度の都市計画税課税標準額です。
建物の課税標準額は、固定資産税と同様です。
税率は、制限税率を0.3%と定められており、税率の設定は各市町村の任意となっています。
土地の都市計画税に対する
特例としては、住宅に使用する面積に対して、1戸当り200uまでが1/3に、それ以上は2/3に評価額が減額されます。
PM-NETでは、これらのデータを用い、都市計画税を算出するプログラムを提供しています。
PM-T
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