ビル事業計画に必要なデータと解説
目 次 税 金 初期投資 資金調達 営業収入 営業支出 更新費 減価償却


固定資産税

固定資産を保有している期間、毎年課せられる市町村税です。
固定資産とは、土地、建物のみならず、事業の用に供する器具備品などの減価償却の対象となる償却資産も含まれます。
土地の固定資産税評価額は、土地課税台帳の当該年度の固定資産税課税標準額であり、地価の動向を基調にした3年ごとの評価替えによって推移していきます。
建物の評価額は、固定資産課税標準額で述べた価格に対し、3年ごとの評価替えにおける経年減価率を乗じて算出します。
器具備品等に対しては、通常の賃貸事業ではほとんど存在しませんが、その評価額の算出に対しては、市町村役場が適正な時価により算出し、償却資産台帳の掲載する価格によることになる為、計画段階で正確な数値を得るのは困難です。
一般的には、初期投資における什器備品費予算の60〜70%を、取得時の課税評価額としてよいでしょう。
税率は、標準税率1.4%、制限税率2.1%となっています。たとえば、東京都では、2.1%を採用しています。
土地の固定資産税に対する 特例としては、住宅に使用する面積に対して、1戸当り200uまでが1/6に、それ以上は1/3に評価額が減額されます。

また、建物の特例としては、新築建物の全体床面積の1/2以上が住宅の場合で、住宅部分の1戸当たりの延床面積が貸家で40〜280uの場合、1戸当たり120uまでの部分に対して税額が1/2に減額されます。減額期間は、耐火造又は準耐火造の地上3階以上の建物に対して5年間 (長期優良住宅の場合は7年間)、それ以外は、3年間(長期優良住宅の場合は5年間)となっています。
PM-NETでは、これらのデータを用い、固定資産税を算出するプログラムを提供しています。

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