印紙税
土地、建物等の取引に対して契約書を作成した場合、また金銭の授受等があった場合、印紙税が課せられます。
納税義務者は、文章を作成したものであり、契約書は、売主、買主それぞれが、金銭の授受に対しては、領収書を発行するものが原則対象となります。
建設工事の契約の場合、注文書、請書という形を取れば、事業主が注文書を出した時点では契約が成立していないわけで、建設工事請負者が発行する請書にのみ印紙を貼れば良いことになります。
税務署としては、所定の印紙が張ってあれば、その負担者は問いません。
また、仮に印紙がなくとも契約そのものは有効です。
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