ビル事業計画に必要なデータと解説
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贈与税

贈与税は、財産の贈与を行ったとき、贈与を受けた人に課せられる国税です。
これには、現在までの暦年課税制度に加えて、2003年度から、相続時清算課税制度が新設されました。
これまでの暦年課税制度は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額が、基礎控除額の110万円を超える場合に、課税され、相続時点に清算する贈与財産は、相続時点から3年以内のものに限られるという点に特徴があります。
これに対し、新設された贈与税は、相続税と贈与税を一体にし、贈与のときの税金を安くして、相続のときに相続税で清算することができるようにした制度です。
ただし、この制度を受けるためには、次の条件が必要です。
@贈与者は、65歳以上の父、又は母
A受贈者は、20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人となる孫も含みます。)

また、新設制度は、相続税との清算時に、控除しきれない贈与税に対して還付を受けられますが、現行制度では、還付はされません。
どちらの制度を適用するかは、受贈者の選択によりますが、一度新制度の適用を申請した場合は、現行制度への鞍替えはできませんので、その選択には、慎重な検討が必要です。
(父からの受贈は新制度を選択し、その他の受贈は現行方式を選択することはできます。)
PM-NETでは、現行制度、新制度による、贈与税を算出するプログラムを提供しています。

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