水道光熱費のリセール
テナント専用部分の電気、ガス、水道の料金は、基本的には、実費清算となりますが、ひとつのビルに対して、ひとつの引き込みが原則であり、ビルオーナーは、エネルギー供給会社と、ビル全体で契約した料金に対して、個別テナントとリセール契約を結ぶことになります。
したがって、ビルオーナーは、個別テナントに対する子メーターの検針、請求業務などの名目で、10%前後の料金単価の上乗せをすることが可能です。
しかし、これも、テナントにおいては、実質的な負担増となり、特に、飲食テナントのように水道、ガスを多く使用する場合には、大きな要素となります。
したがって、周辺料金との比較で、決める必要がありますが、収支計画上は、実費精算として、営業収入、営業支出両者からはずして設定したほうがよいと考えます。
なお、住宅に関しては、個別テナントとエネルギー供給会社との直接契約が原則で、検針、請求などもエネルギー供給会社が行ってくれるため、実質的に、この項目は、設定する必要はありません。
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